外国人と結婚したフィリピン人
外国人と結婚したフィリピン人の場合は離婚については別扱いです。
外国での離婚の成立によって実質的に離婚を認めることができるようになっています。
これはフィリピンの家族法第26条が「フィリピン人と外国人が法的に結婚し離婚して、その外国人の配偶者に再婚の資格が与えられた場合、同様にフィリピン法では、フィリピン人の配偶者は、再婚の資格を得ることができる」と定めていることからです。
日本人からみると、「法例」によって離婚を認めない国の外国人との協議離婚も日本法によって可能ですが、一方、日本人と結婚して日本に住んでいるフィリピン人にとっても日本人配偶者との間で離婚が成立することになります。