本国への戸籍手続き
日本で日本人と離婚した中華民国籍者(台湾人)の本国への戸籍手続きは、すべて「日本の台北駐日経済文化代表処」へ赴いて、先に日本の役所へ届け出た離婚済みの「戸籍謄本」1通を「申請書」(前頁参照)と一緒に提出します。
現在中華民国(台湾)籍の戸籍簿はほとんどコンピュータ化されており、したがって本国での戸籍手続きも2週間以内には処理されるとのことです。
★フィリピン国籍者と日本人との離婚
フィリピンは「離婚」を認めない国として知られています。
これは厳格なローマカトリックの教えに根ざしていることによるようです。
フィリピン法で認められるのは法定別居といわれる別居だけです。
つまり婚姻関係を継続したまま別居だけは認めるという内容で、離婚ではないことから再婚はできないということになります。