裁判離婚
訴えのできる原因としては、重婚、他人との姦通、虐待、一方の悪意の遺棄、生死不明3年以上などの事由があれば、法院(裁判所)に離婚の請求ができます(同法1052条)。
なお、裁判離婚による請求は、有責配偶者(一方に非がある配偶者)からはできません(同法同条2項)。
中華民国渉外民事法律適用法では、離婚の効力は夫の本国法によるとなっていますが、外国人の妻だが、まだ中華民国籍(台湾人)を喪失していない者・または外国人ではあるものの、中華民国籍の入夫(婿)になった者の離婚の効力は、中華民国法によることになっております(渉外民事法第15条)。
また、離婚の効力としての監護権は・原則として夫にあり(同法1051条第1項)、財産については各自の固有財産が回復します(同法1058条)。