協議離婚
実質的成立用件日本の法例第16条により、当事者双方、または一方の当事者が日本人の場合は、日本に常居所が確認できれば、日本民法は離婚の準拠法として指定されるので、協議離婚ができます。
また中華民国民法においても協議離婚が認められているので、当事者が自由意志で結婚の解消に同意すれば同じように認められます(中華民国民法第1049条)。
なお、未成年者についての協議離婚は、法定代理人の同意が必要です(同法第1049条但書)。
形式的成立用件中華民国法では、双方書面にておこない、2名以上の証人の署名をもって戸籍機関に離婚の登記をおこなう必要があります(同法第1050条)。