中華民国国籍中国人(台湾人)と日本人
中華民国国籍中国人(台湾人)と日本人との離婚
【準拠法】
外国人と日本人との離婚については、日本の法例第16条および第14条の準用の規定があり、
(1)夫と妻の本国法が同一のときはその法律により(共通本国法)
(2)本国が同一でないときで、夫婦が同じ常居所(普段生活している国の所在地)であれば、その国の法律により(共通常居所地法)
(3)それもない場合は、その夫婦にとって一番密接な関係がある地の法律(密接関連地法)という「三段階の連結」によっています。
しかし、夫婦の一方が日本に「常居所」がある日本人のときは、常に日本法を適用しますが、離婚の訴えを起こしたときの夫の本国法および中華民国法が、いずれも離婚原因としての事実を認めている場合(中華民国渉外民事法律適用法第14条)は、離婚を宣告することができます。
しかし、配偶者の一方が中華民国(台湾)人であるときは中華民国の法律によるとされております。